退職金が支給されない場合について

 

1 会員が次のいずれかに該当する場合は、退職給付金が給付されませんのでご注意ください。

(1)懲戒免職または禁固以上の刑に処せられたとき
(2)退職給付金の請求または受領に関して虚偽または不正の事実があったとき
(3)掛け金の納付を怠ったとき

2 会員を故意に死亡させた場合は、退職給付金が給付されないことがありますのでご注意ください。

3 脱会したとき。ただし、事情により脱会一時金が支給されます。 [運営規程第25条]

★在籍が1年未満の方には、退職金は支給されません。(本人掛金も返還いたしません)

 

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