振込口座の名義変更について

 

退職給付金は、死亡退職の場合を除き、本人名義の口座に振り込むことになっていますので、退職金給付請求書の「会員氏名」「受取氏名者」「振込先口座名義人」の3か所は、必ず同一であることが必要です。

一か所でも異なると支給手続きがなされませんので、注意してください。

なお、退職する会員が結婚等で名義を変更する場合の対応は次のいずれかとなります。

  (1)氏名を変更しないで、全て旧の氏名で手続きし、退職給付金の支給後、金融機関の名義変更を行う。

  (2)会員の氏名等の変更(「共済会会員変更届(様式第11号)」)を提出したのち、全て新しい氏名で手続きする。

  また、旧氏名で退会届が提出された後で、退職給付金請求を行なう場合は、氏名の変更がわかる戸籍抄本を請求書に添付してください。

 

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