受取者区分について

 

受取者は、

@退職給付金の受給権者である退職者本人、
A退職者が退職後に死亡しているときは退職者の相続人、
B退職が死亡によるときは退職者の遺族(その遺族の相続人を含む)

のいずれかになります。

 

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