受取者区分について
受取者は、
@退職給付金の受給権者である退職者本人、 A退職者が退職後に死亡しているときは退職者の相続人、 B退職が死亡によるときは退職者の遺族(その遺族の相続人を含む)
のいずれかになります。
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